ブログ ブログにオリジナルPOPを掲載する際のサンプル表記について 理容よもやま話
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どんなに良いものであっても、その価値がお客様に伝わらなければ、
それは、お店で売っていないのと一緒。
どんなに良いメニューであっても、その価値がお客様に伝わらなけば、
そのメニューが無いのと一緒。
どんなに良いお店であっても、その価値がお客様に伝わらなければ、
そのお店が存在していないのと一緒。


自分は、いつもそう考えています。
だからこそ、理容師からお客様にオススメしたい商品があれば、
メーカーで配られる商品説明用のパンフレットとは別に、
その商品の持つ価値を伝えるためにオリジナルPOPを作ることがあります。


例えば、こんな感じです。


20190405_1.jpg


ブログ記事の中で「商品をお求めの方にこのオリジナルPOPを差し上げます」と、
POPイメージをお見せして、商品企画のご紹介をすることもあるし、
また時には、「自分のブログでも紹介したいので、画像をお借りしますとか、
「LINE@でお客様にご案内したいので、画像を貸して下さい」など、
理容師さんの方から、ご連絡をいただくこともあります。


ところが、クレジット表示が入っていなければ自由に使って良いと考えるのか、
自分と同じ商売であるディーラー営業が、ブログの画像を印刷し、
「商品を並べて、このPOPを貼れば売れますよ!」と、
まるで、自分でデザインしたものであるかのように言って歩く人がいます。


もちろん、ウェブ表示用に作ったファイルと印刷用ファイルは違うので、
ウェブ画像を印刷しても、ボケボケ画像になってしまうけど、
それでも、文字とイラスト程度であれば、それなりに見られるのです。


そこで、先日作った母の日特別企画のオリジナルPOPには、
サンプルの文字を透かしで入れてみました。
実際、この母の日特別企画自体がメーカーが行っているものではなくて、
大和理器独自でのものなので、他のディーラーの役には立たないけど、
とりあえず、試験的なお試しです。


20190405_2.jpg


自分は、他の人が作った作品でも、「良いな!」と感じるものがあれば、
敬意を持って参考にさせていただいています。
真似ること自体は、決して悪いことだとは考えていませんが、
ただ、人の作品をまるで自分のもののように語り、商売に利用するのは、
同業者として、また社会人として恥ずべき行為だと考えます。


POP一つにしても、5分や10分で簡単に作れるものではありません。
全体の構成を考え、そこに必要な写真やイラストを集め、
タイトルになるキャッチコピーや商品説明の言葉を選び、入れ替え、
何度も推敲して、何度も印刷して眺めながら、ようやく完成へと導いています。


こうした作品は、クレジット表示があってもなくても、著作権が存在します。
そのため、著作物を無断で使用し、自店の販売につなげた場合、
損害賠償責任が発生することになります。


今までにも数回、理容師さんからこんなご連絡をいただきました。


江沢さんのPOPを自分で作ったように説明して、
商品を買うとPOPを付けると言っているディーラーがいるよ。



こうした行為をしているディーラーに対して、
話を聞いた理容師さんがその都度、止めるように話してくれているので、
あまり荒立てるつもりはないのですが、
こうして何度も繰り返されるようだと、考えなければなりません。


とりあえずは、当面の間のオリジナルPOPをウェブでお見せするときは、
「Sample」か「Daiwariki」の透かしを入れようかと考えています。
でも、これだと理容師さんが自分のブログやLINE@で使いにくくなるので、
困ったもんだな~とお悩み中です。


いっそのこと、POPを使いたいというディーラーさんには、
期間や枚数により、有償で使用許諾権を出すとか考えてもイイかも?!(汗)


もし、ブログで画像を使いたいという場合は、前もってご連絡をいただき、
透かし無しの画像を、改めてお送りするという方法もあるので、
そんなときは、ご相談くださいね♪



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