ブログ 美容室の「メイク&シェービングサロン」表記は認められない方向へ! 理容よもやま話
fc2ブログ
理美容に関する話題をタイムリーに提供している理美容ニュースのサイトで、
今日のブログ記事としてリンク紹介されていたのが、美容室でのシェービング。


美容室の「メイク&シェービングサロン」はNG


シェービングは、国家資格を持つ理容師だけが出来るものというのが、
一般的な言い方にはなっているけど、実はここがグレーゾーンになっていて、
理容師法の運用について、こんな記載があります。


理容師法の運用に関する件
(昭和二三年一二月八日)
化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は、
化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。



今回は、グレーゾーン解消制度を利用して、こんな照会がありました。


「美容師による顔そりサービス」

美容所において、美容師を雇用し、女性客に対して化粧とそれにともなう、
うぶ毛剃り(頬や額を含む顔全体)を行わせるサービスが、
美容師法第2条に規定する『美容』に該当するか否かについて照会
(照会申請日:2017年12月28日)


これに対しての厚生労働省の回答です。


照会のあったサービスは『メイク&シェービングサロン』と謳い、
『シェービング』を強調して行う事業であり、
『軽い程度の顔そり』を超えたサービスを求める顧客を誘引することで、
その結果、『軽い程度の顔そり』を超えた顔そりが提供される可能性があり、
提供されるサービスが『軽い程度の顔そり』を超えた場合には、
その行為は理容に該当することが明らかになった」
(回答日:2018年2月28日)


この「軽い程度の顔そり」というのがグレーゾーンになるけれど、
厚生労働省の回答では、「シェービング」という言葉を使ってはいけないと、
判断しているのが見えてきます。


美容師が行える顔そりは、化粧にともなうものであることが前提で、
具体的に、どんな顔そりが良いのかは書かれていないけれど、
今回の質問と回答から逆読みすると、こんな感じになるのかも?


うぶ毛剃り(頬や額を含む顔全体)を行わせるサービスは、
美容師法第2条に規定する『美容』に該当せず、理容に該当する。



では、どこまでが美容なのかということを考えてみると、
生え際やまゆなどをライン調整をするうぶ毛そりは、化粧に伴うものと考え、
頬や額を含む顔全体のうぶ毛そりは、認められないというところでしょうか。


今回の回答ではっきりしたのは、
美容室では「顔そり」とか「シェービング」という言葉を使い、
軽い程度の顔そりを超えたサービスを求める顧客を誘引することはNGなので、
顧客を誘引するツールとして、店頭ののぼり旗やポスターを始め、
チラシやホームページなどで、「顔そり」、「シェービング」という、
言葉を使った広告をすることは、認められないということになります。


「お顔そり」や「シェービング」という言葉を使わなければイイのか?という、
表記の仕方、広告に使う言葉選びの話になっても困るし、
言葉尻を捉えるだけになって欲しくないな~と思う、今日このごろです。



理美容総合商社 (株)大和理器 東京都杉並区高円寺北2-29-8 03-3338-5214(代)
スポンサーサイト



日々のこと